火災保険が適用されないのは、以下の条件です。
・屋根が経年劣化で損傷している場合
・屋根が損傷してから3年以上経過している場合
・修理費用が20万円以下の場合
などが挙げられます。
屋根修理で火災保険が適用できないケースを具体的に見ていきます。
火災保険の適用される対象とは、あくまでも自然災害による損傷です。
そのため、老朽化した屋根は経年劣化とみなされ火災保険の適用対象にはなりません。
通常、屋根は塗装など定期的なメンテナンスをしていても屋根材により耐用年数が異なり、時間の経過によって劣化は進みます。
住宅はあくまで消耗品という観点から、時間の経過で経年劣化した屋根を突発的に起きた自然災害と同じように火災保険の対象にすることは不可能です。
また野生動物によって被害が起こった場合は、自然消耗とみなされ火災保険の適用はできません。
例えばネズミやカラスなどが、屋根をかじったり突いたりして損傷することが稀にあります。
野生動物により自然に消耗した損傷に対しては、火災保険の適用対象にはならないということも理解しておきましょう。
火災保険の申請期限は損傷した日から3年以内と決まっています。
3年以上経ってしまうと損傷の原因が本当に自然災害 によるものなのか、経年劣化による損傷なのかが判断できなくなるからです。
例えば大型台風で損傷し屋根に被害を受けたとしても、3年以上経過すればその間の劣化も考えられます。
火災保険には有効期限があるので注意しましょう。
修理費用が低額の場合保険が適用できない場合があります。
保険内容によっては、適応できる金額の下限が設定されているケースがあるからです。
20万円以下は適用対象外となっていることが多いため、保険が適用できなかったという事例がよくあります。
屋根専門業者に見積もりを依頼した際に加入している保険内容を再度確認しましょう。
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